延滞税

境界確定・測量

相続の延滞税が発生しないように事前に準備できること

相続発生後に離れて暮らす相続人やその代理人の土地家屋調査士が境界確定の立会依頼をお願いしても、隣接土地所有者にとっては見知らぬ他人と変わりません。良好な関係を築いている人と他人とでは、境界同意までの作業について時間や工程の困難さに差が出るのは当然のことです。