隣地境界のブロック塀がセンター積のときは要注意

境界確定・測量
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土地境界線上に築造されたブロック塀。古い分譲地によくある作られ方です。不動産を販売するときに隣接している土地の境界線上に作られたものです。お隣同士平等に負担する考え方で造られています。開発した不動産会社から購入した方は、隣地の土地所有者との共有物となります。

勝手に作り直すことが出来ないからトラブルになり易い

古くて汚いから作り替えたい

と思っても、共有物であるために隣地の土地所有者の同意が必要で勝手に壊すこともできません。折角、家を新築したから隣地境界のブロックや塀も新しく綺麗なものにしたい。でも、隣地の承諾が必要になる。これが煩わしいと思う人が増えてきたので、最近は自分の所有する土地(隣地境界線)の内側に作ることが一般的になってきました。

そして、作り替えの費用は当方が負担するからと、隣地所有者の承諾を得たとしても、また境界線上にまたいで作ってしまうと、新しく作られた塀は共有物ではなくお金を払った人の所有物なので、その新しい塀は、境界線上をまたいで隣接土地にはみ出している部分が越境していることになってしまいます。当事者間では問題ないかもしれませんが、将来どちらかが売却するときに越境ありという問題になります。新しく購入される第三者にとっては、越境している塀があることだけが事実だからです。

こんなことで隣接トラブルに発展しないように、ブロック塀などを作り替えるときには、隣地境界線を越えないように自分の所有する土地の内側に納まるように作るか、境界線をまたいで作る場合には、お互いに合意して境界線上に作られたものであることを覚書を取り交わすなど書面で残すようにして、後のトラブルとならない対策も一緒に講じておくようにしましょう。

事例

    AとBの境界線上にあるブロック塀は、古くからあるものでA・Bともに購入時からあったものだとの認識で共有物であることを理解している。A・B両者とも、作り直す必要がないと思っている。また、Aは自分の所有する土地側をペンキで塗ってしまっているが、Bも承知しており、争いもなく特に問題となることはない。

     

    Aの壁の一部がBの土地へ越境している。AとBは越境に関する覚書を取り交わしている。その内容は、Aが土地を売却するか家をリフォームするときに既存の塀を取り壊してBの土地への越境を解消する。その費用はAの負担とする。そして、それまでは、BはAの塀が越境していることを承認する。というものです。

     

    A・Bともに道路面の塀は、自分の所有する土地の内側にあるため、越境はなくトラブルの問題もない。その奥には境界線上にまたがって作られている古いブロック塀があるが、これは一番初めの事例同様、分譲時からある共有物だということも双方理解しているので問題はない。

     

    これは注意が必要です。AB間の境界線上にあるブロック塀は、BがAの許可を得て、Bの費用で作られたものです。AB間は互いに認知しているので問題はありませんが、Cの土地へ越境しています。Cは越境されていることは知っていますが、Bからは何の説明もないままだそうです。

    ABC全員が生活に支障がないため、そのまま放置しているという現状です。いまはこのままでもトラブルにはならなさそうですが、今後、ABCの誰かに相続が起きたり、誰かが売却しようとしたときにはトラブルになる可能性があります。

    • Bのブロック塀がAとCの土地へ越境している⇒Bの許可だけではなく、Cの許可を得る必要がある
    • AはBに越境されている⇒許可した事実を書面化して残しておくほうが良い
    • CはBに越境されている⇒CはAに越境を解消してくれと要求したほうが良い

    このまま放置しておくとトラブルへ発展しかねないので、ABCはできる限り早く話し合いをして、越境に関する覚書を作成しておいたほうが良い。

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