2項道路

境界確定・測量

道路後退を決める狭あい協議で未接道地にされました

道路境界線と土地境界線は必ず一致しているものではありません。道路部分には、ものを置くことや塀や建物をつくることが一切認められません。4m未満の2項道路に接している土地に建築するときは、土地の一部を道路として提供することが必要になります。
境界確定・測量

道路の凸凹を無料で直してもらう

公道や公園などの公共の場で特定の人(法人・個人)の所有地でない限り、そこを管理する行政に相談してください。道路が陥没していて危ない、道路の舗装が剥がれていて土埃が舞う、公園に不法投棄が多く汚くて臭いなど、真摯に対応対処してもらえます。
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