地積更正登記ができない

登記
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地積更正登記の申請を取り下げました。全ての隣接土地所有者と立会い、境界確認書を取り交わし、道路は道路台帳の許容誤差の範囲内に全ての境界標が現地にありましたので、役所から境界確定証明書も入手して、登記申請に添付しました。

なぜ補正対象になったのか?

法務局と協議しました。

地積更正登記と分筆登記を同時申請

現地調査をすると申請却下

10番の土地の確定測量の依頼から始まりました。公道と私道の角地です。私道の方が後退が足りずに再建築の時に上図青線のところまで道路として提供する必要がある土地です。

実際に測量した結果、実際の面積と登記記録との差異が大きく、地積更正登記が必要な土地でした。現状そのままの予定ですが、せっかく境界確定も無事に完了したので、登記記録を実際の面積に更正しておきましょうという事になり、10番の土地1筆の地積更正登記を申請しました。

法務局からの問い合わせ

  • 「当該地は『宅地』『公衆用道路』の2種目地[用途(地目)の違う土地]ではないですか?」
  • 「2種目地でしたら分筆登記と地目変更登記が必要になりませんか?」
  • 「現地調査に行って確認したら分かることです」
  • 「どうしますか?」

要は、このままでは登記申請を完了できません。というのです。

そんな補正は今まで聞いたことがないし、指導を受けたこともありません。将来、再建築する時には分筆登記と地目変更登記をするのだから、今回は地積更正登記だけを申請した。

そして、分筆登記を申請するなら、現況の道路線EFではなく、将来道路となるGHIの線で分筆したいが道路にする工事が完了していないために登記申請できません。

現況に合わせてEFの線で分筆することは、後にまた分筆登記をしなければならなくなるので、意味がなくお金の無駄になるだけです。その費用を依頼者に負担してもらうように説明しなければならないのか?そんな無駄なお金を負担させる事になんの意味があるのか?いち担当者ではなく法務局としての回答が欲しい。との質問には、

  • 「お金のことは知らない」
  • 「売買などで所有権を移転するときに2種目地のままだと登録免許税の計算ができない」
  • 法律で定められていることを求めているだけ」

法の厳守!それとも地方色?

登記申請を取り下げる事になりました。

後日、建て替えた後、工事が全て完了してから一括して登記申請をする事になりました。

どうしてもスッキリしないのですが、もしもこのまま売買したら登録免許税はどのように計算されるのだろう?一つの土地に2つの地目が存在する事に変わりはなく、さらに面積も不正確なままである。それなら、一旦、地積更正登記を完了させて土地の面積だけでも登記記録に正確に反映させておき、売買などの所有権移転の時には、地積更正登記の申請時に測量した現況の異なる地目ごとの面積を記録した図面を添付して登録免許税などの税金の計算をした方がより正確になると思うのだが、、、

条文通りに厳しく徹底して管理指導することが悪いことだというわけではない。しかしながら、法務局によって扱いが異なり、さらには担当者によって回答が異なるというのはどうにかできないのだろうかと考えさせられた案件でした。

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