水路や畦畔など、国有地を払い下げる(売払い)

境界確定・測量
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敷地に面しているが、明らかに何の用途もなしていない土地があります。ブロック塀やフェンスで囲まれている場合や境界も分からなくなり敷地の一部となってしまっている土地です。法務局備え付けの公図(地図に準ずる図面)や、道水路台帳で場所の確認が出来ます。

むかしは道路や水路として使用されていた土地です。用途廃止で、単なる道路敷になったり、不用な既存水路の敷地となってしまった国有地です。この国有地ですが、既に目的とする機能を失ったものは、国から払い下げを受ける(購入する)ことができます。

国有地を購入する

水路敷と道路敷の売払い申請ができる人

この国有地は誰でも購入できるということはなく、原則この国有地に面している土地の所有者に限られています。

用途廃止となるような土地です。そのほとんどが1~2mほどの幅しかなく、隣接地と一体でないと用をなさないものだからです。

稀にですが、車両専用道路のような大きな道路を支えるような斜面地で、建築基準法の道路にも接している建物を建築することができるほどのまとまった面積のある道路敷の国有地が入札形式で売却されることもあります。この場合には、購入者がその土地単体で建物を建てるなどの利用ができるので誰でも購入できる可能性はあります。

一般的には、隣接土地所有者からの申請による売払いとなりますので、購入する場合の契約は、随意契約となります。

売払いの手続き

  1. 事前調査を依頼:国有地ですが、実際の業務上の手続きは、その国有地が在る市区町村が窓口になります。
  2. 調査結果の回答:売払い・随意契約の可否。概算価格の回答があります。この回答をもとに申請をするかやめるかの判断をします。一般市場価格よりは安く購入できますが、『もっと安く買えると思ってた!』と思われる方が大半です。依頼してから回答まで、3,4カ月かかります。
  3. 土地家屋調査士へ依頼:申請書の作成をすることになります。登記を前提とした測量と地積測量図などの登記用図面の作成などがありますので土地家屋調査士へ依頼することになると思います。
  4. 申請:書類作成が終わりましたら正式に申請します。土地家屋調査士へ依頼してから売払いの契約、所有権移転の登記が完了するまで、半年くらいかかります。この間の役所との調整や書類作成は土地家屋調査士が対応することになります。
  5. 売払い完了:代金の支払いが完了して、所有権移転の登記が完了したら売払いの手続きは終了です。

気になる方は土地家屋調査士へ相談

水路敷、道路敷、畦畔、公図、地図に準ずる図面、売払い、払い下げなど、どれも馴染みのない専門用語ばかりだと思います。何か気になることがある方は、遠慮なくお近くの土地家屋調査士へお電話してみてください。

その1本の電話(メール)で、庭が広くなるかもしれません。

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