分筆

登記

「朗報」分筆登記が共有者の過半数で申請可能になりました

相続に朗報です。いざ共有物を分割したい!となっても、相続人全員の同意がないと分筆登記が出来ませんでした。少し広い土地だから分筆して分けることが出来たら相続人全員が満足できる申告が出来るのに。。。そんな問題を抱えていた方々には画期的な法改正です。
登記

相続対策の分筆登記

如何なる目的理由を問わず、分筆するためには境界確定が前提になります。相続で揉めてしまうと土地の分筆登記をするための権利者全員の同意を得ることが出来ず、売ってお金に換えて分けることしかできない。ということにもなりかねません。
登記

地積更正登記ができない

条文通りに厳しく徹底して管理指導することが悪いことだというわけではない。しかしながら、法務局によって扱いが異なり、さらには担当者によって回答が異なるというのはどうにかできないのだろうか?
登記

相続対策~土地の合筆・分筆登記~

相続前に土地の整理をするには、1.何筆にも分かれて土地一筆ごとの境界が分からなくなっている土地をまとめる合筆登記を申請する。2.一筆あるいは数筆にまとまった土地の境界確定測量を行う。3.土地の地積に差異があるときには地籍更正登記を申請する。4.好きなように土地を分けるために分筆登記を申請する。