建築できない

境界確定・測量

道路後退を決める狭あい協議で未接道地にされました

道路境界線と土地境界線は必ず一致しているものではありません。道路部分には、ものを置くことや塀や建物をつくることが一切認められません。4m未満の2項道路に接している土地に建築するときは、土地の一部を道路として提供することが必要になります。
不動産

建築できない土地、一敷地一建物とは

同一の敷地に二つの建物は建てられません、という決まり事から調査をしないで建築できない!と思い込んでしまっていることが多々あります。この思い込みですが、不動産登記法と建築基準法を区別できないことが原因です。