建築条件

境界確定・測量

道路後退を決める狭あい協議で未接道地にされました

道路境界線と土地境界線は必ず一致しているものではありません。道路部分には、ものを置くことや塀や建物をつくることが一切認められません。4m未満の2項道路に接している土地に建築するときは、土地の一部を道路として提供することが必要になります。
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