道路後退

境界確定・測量

道路後退を決める狭あい協議で未接道地にされました

道路境界線と土地境界線は必ず一致しているものではありません。道路部分には、ものを置くことや塀や建物をつくることが一切認められません。4m未満の2項道路に接している土地に建築するときは、土地の一部を道路として提供することが必要になります。
境界確定・測量

セットバックの測量をしなくても再建築できるの?

道路協議をしないまま建築の設計をして工事契約をすると設計のやり直しをすることが多々あります。当初の目的通りの建物が建築できるといいのですが、設計変更すると満足な建物が建てられないとしたらどうされますか?