相続の話をしよう

不動産

お盆のこの時期、家族が集うと相続の話になることがあります。そんなときにチョット確認したい取り分。兄弟不仲、隠し子、遺留分や代襲相続、遺言といった複雑なことは別として、ただ、誰がどれだけもらえるのかという分け方は知りたいもの。

親族が顔を合わせたときにしかできない相続の話。分け方の原則をまとめましたので、ぜひ、参考にしてください。

相続発生前にする相続対策

法定相続分

法定相続人の範囲

相続できる人

相続できる権利のある人を法定相続人といい、以下の親族に限られています。

亡くなった方(被相続人)との関係から

  1. 配偶者:配偶者がいる場合は常に相続人
  2. 子ども:第1順位
  3. 父母:第2順位
  4. 兄弟姉妹:第3順位

配偶者は常に相続人となることから、取り分を考えるときには、配偶者がいる場合といない場合に分けて考えるとわかりやすいと思います。

取り分

配偶者と誰かもう一つの権利枠によって分け前が異なります。

配偶者がいる場合

  • 1,配偶者と子ども:
  •   配偶者2分の1、子ども(達)2分の1(複数人の場合は、この2分の1を均等割り)
  • 2,配偶者と親:
  •   配偶者3分の2、親3分の1(両親ともに生きている場合は、父と母が各6分の1)
  • 3,配偶者と兄弟姉妹:
  •   配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(複数人の場合は、この4分の1を均等割り)
  • 4,配偶者のみ:100%配偶者が相続する

配偶者がいない場合

配偶者がいない(離婚、死別)場合は、優位順により、1.子ども(達)、2.親、3.兄弟姉妹の順番で100%相続する

遺言書

遺言書がある場合、原則、遺言の通りに相続します。ただし、関係者全員の同意があれば遺言と異なる相続ができます。

相続の話をしよう

相続順位と相続割合を知らずに相続の話はし難いものです。せっかく家族そろって話す機会をもったなら法定相続を理解しておいた方が、相続(争族)対策に遺言書を作るかどうかも判断しやすくなります。

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