隣地が測量することになり、境界を立ち会って確認して欲しいと協力を求められた。境界を確認しておくことは大事だと思い快く応じた。
立会から数日後、突然、不動産会社の人が来て次のように言われて、何のことか分からなくてとても困っています。サインして大丈夫ですか?
「お宅の塀が越境している。この書類にサインして欲しい!」
この相談は非常に多い。特に隣地と高低差があるところでは、ほぼ100%近くこの問題が起きていると思います。原因は擁壁の構造にある。ここでは、擁壁と境界の関係について基本的なことを説明します。少しでも理解していただけたら安心してサインできると思います。
越境に関する覚書
- 甲乙双方、越境していることを確認した
- 乙は、将来リフォームや建て替え工事をするときには、越境を解消する
- 売却や相続などで所有者が変わっても、甲乙ともに上記事項を承継させる
上記3点の項目が主たる承諾事項となっているもので、タイトルは覚書となっているものが多い。
冒頭の図のように、隣地と高低差がある土地はL型のRC擁壁で造成されていない限り、必ず境界線上に隙間が出来てしまいます。高低差が大きくなるにつれて、この隙間も大きく広がってしまいます。
お互いの安心のための覚書
間知ブロック積み擁壁に比べて、RC擁壁は、工事が大変で費用も大幅に高くなります。間知積みの土留めは斜めに施工するため高くなるほど、土地の地盤面と境界線との離れも大きくなります。低い土地の所有者が建物を建てる場合、防犯上どうしてもこの隙間は気になります。
何もしなければ、この隙間から私有地内に簡単に出入りすることが可能な状態になってしまいます。許可なく他人の敷地内に入ることは、犯罪行為になるので、法律上は禁止されていますが、それを守らないのが犯罪者であり、自分や家族を安全に守るために隙間を塞ぐことは当然の行為です。
越境が原因で隣人と揉めたくないから隙間を放置して置いたら、空き巣の被害に遭ってしまいました。そこで、隣地の土地所有者に、そちらの土留めの擁壁がL型のRC擁壁だったら、被害に遭わなかった!だからお宅のせいだ!責任をとれ!と迫っても相手にされないどころか、近隣中から要注意人物とみなされて生活し辛い環境を自ら作ってしまうことになるでしょう。
快適な生活を送るために近隣住民との良好な人間関係は必須です。
結論
隣地所有者の許可を得ずに勝手に工作物を作ったり、隙間を埋める工事を行うからトラブルになるだけで、事前に許可を得ておけば何の問題も起きないことです。
購入した時のままの状態で、初めから越境していたのであれば、気が付いたときにお隣さんと話しあって覚書の書面を取り交わすようにしてください。
その際、口約束はやめて必ず書面を作成して証拠に残るようにしてください。
直接話し合うことが難しいと思ったり、どのように話してよいか分からないときには、不動産業者や土地家屋調査士へ相談してください。相談できる人がいないときには、私にご連絡ください。お電話での相談は30分無料でご対応させていただきます。
電話番号 090-7179-8070(朝比奈の携帯電話)にお電話いただくか、下記フォームよりお申し込みください。
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