土地や中古住宅を購入するときには、境界確認を行うことが当然のように浸透してきましたが、新築の建売住宅を購入する時には、土地の境界を確認しないで決済して引き渡しを受けている買主の方が多いように思われます。
高価な買い物なのに、何故購入する物件の範囲(境界)を確認しないで引き渡しを受けてしまうのでしょうか???
何年、何十年後か分かりませんが、売却を考えたときに後悔することになるのに・・・
素人なんだから、、、知らなかったから、、、は理由にならない!
不動産業者が不動産を購入するときには必ず境界確定を取引条件にします。もちろんその費用は売主負担です。境界確認が出来ないということは、隣地との関係に何かしらの問題があるということになります。誰もトラブル付きの不動産を高いお金を払ってまで欲しいとは思いません。
あなたは傷だらけのベンツを新車価格で購入しますか?
スマホを購入するときでさえ、目の前で箱から出されたばかりの新品の本体に傷や汚れが無いかを確認してからデータ移行などの作業に移ります。傷物が欲しい人なんておりません。
境界が確定していない不動産は、この傷だらけのベンツのようなものです。直すのにお金と時間が掛かるうえに、精神的苦痛も伴います。よく覚えておいてください。
ただ、境界確認をして購入すればいいだけです。
分譲住宅(建売)に多い、境界確認を省略した決済・引渡し
売主が不動産会社の建売住宅。購入後、引渡し書類の中に買った土地・建物の登記簿(登記記録)と建物図面と地積測量図の写しがあると思います。契約書や権利証と同様に大切な書類なのですが、見方を知っている人が本当に少ない!
特に地積測量図は、土地の形と大きさ、そして境界標の種類まで書かれています。決済も無事に終わり、これで綺麗な新築住宅に住めるんだ!と手放しで喜ぶ前に、もうひと手間!!!
苦労と思わず、売主さんに地積測量図の見方を聞いてください。そして、売主さんと一緒に現地が地積測量図と一致していることを確認してください。
たったこれだけのことですが、購入した不動産の価値と安全度が全く異なることになります。安い買い物ではありません。この記事をここまでお読みくださったのもご縁です。折角ですから不動産を購入するときには必ず思い出してください。
素晴らしい住宅のご購入、おめでとうございます!
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