現況の道路幅員(L型側溝からL型側溝の距離)は4mない。しかしながら、建築基準法では、第42条1項1号の認定を受けている道路。このようなケースは意外と多い。
もし、対象地の反対側の道路境界が確定済みだったら、必ず以下のように対応することを強くご提案します。
4m以上の幅員があったはず!
1950年(昭和25年)の建築基準法施行時に、道路法の道路で現況幅員が4m以上であった。だから、建築基準法第42条1項1号道路として認定された。
ただし、昭和25年当時に道路としての整備がされておらず、砂利道や農道のような空地だった可能性もあります。その後徐々に整備が進み、側溝が造られ上下水道管が敷設され、道路表面がアスファルトなどで整備されて現在に至っているかもしれません。
土木工事(道路工事)にミリメートルの精度を期待するには無理がある
今でこそ都市部に於いては行政指導の下、道路を測量し認定幅員や道路境界の確定作業が進み道路台帳の作成をしてきちんと管理されるようになってきました。しかしながら、測量を現況測量を基準として行っているため、正確に整備されたとは言い難い現況の道路側溝間を測量した結果、道路幅が4mを確保されていない場所も散見されます。
行政では、道路ごとに認定幅員を机上で定めておりますが、その認定幅員と測量結果の差異をどのように処理しているのでしょうか?
道路境界の確定

行政による道路境界線の確定
行政によっては、独自の予算で管轄行政区内の道路を測量し、認定幅員と現地の整合性がとれるように道路境界線を決めて図面を作成して公開しているところもある。ただし、道路の隣接所有者全員との承諾を取り付けているわけではないようで、若干ではあるものの民有地の一部を道路としている箇所も散見される。
たいていの場合、道路幅員優先で作成されるため、民有地側に入った境界線が引かれることが多い。
接道している土地所有者からの道路境界確定の申請
道路台帳が整備されているから必ず道路境界が確定しているというわけでもない。前述と似たケースになるが、認定幅員は4.2mだが現地の道路幅員が3.9mしかなかったとしよう。当初あったであろう30センチメートル分の道路はどこに行ってしまったのだろう?
考えられる答えは2ケース。はじめから3.9mの道路だった(測量誤差???)。道路両側の土地、もしくはどちらか片方の土地が道路部分に越境してしまっている。専門的な調査・測量が必要になるため、土地家屋調査士や測量士に調査・測量、行政との道路境界確定協議を依頼した方が良いと思います。
調査・測量の結果、片方の土地が一方的に30センチほど道路に越境していたとしたら、反対側の土地は道路との境界線が正しいことになるから現状の道路境界線をもとに自己の所有地を利用することが出来る。他方、反対側の道路に越境していた土地は、現状道路境界線だと思っていたところから30センチほどセットバックしたところから自己の土地として所有地を利用しなければならない。
双方が道路部分に越境していたならば、一般的には現況道路部分の中心線から均等に2.1mさがったところが道路境界線と見なされることが多い。
道路境界が片側のみで確定していた場合のリスク
上述の「道路境界の確定」からの想像できるように、認定幅員は4.2mの道路の現況道路幅員が3.9mだったにもかかわらず、道路の片側のみ道路境界が確定しているように行政で管理されていました。この道路片側を確定するときに、反対側の土地所有者との確認を行わずに確定されていました(よくあることです)。
立会確認もしていない反対側の土地所有者が建物を建てるために建築確認申請の相談に行政に行きました。
「対側の道路境界線から認定幅員の4.2mを確保したところまでは公衆用道路です。30センチさがったところから奥が相談者さんが自由に利用できる部分(有効宅地)です。要するに道路から30センチの部分は道路としての扱いなので建築できません!」
こんな理不尽なことを容認できますか?
納得できるまで徹底的に協議すること!!!
怒鳴っても無駄です。
喧嘩しても相手にしてもらえません。
「なぜ、片側で境界を確定したのか?」
管轄行政内で道路境界が片側確定した時期・経緯、確定方法、そして、なぜ反対側へ説明すらなかったのか?
裁判する必要はありません。弁護士に依頼するのはまだまだずっと先です。
管轄部署(一般的には道路管理課)から所有者本人が納得できるまで説明してもらってください。妥協も諦めも不要です。ただし、絶対に脅したり暴れたりせずに話を聞いてください。
時間もかかるし、気苦労も絶えないでしょう。必ず、理不尽で不当な点が見つかります。言い逃れできない問題が発覚します。あとは、是正してもらうよう協議してください。100%翻ったり、不当だったことが自分に有利なことにまではなりませんが、ここまでは仕方ないかなぁ。と思えるところまでは応じてもらえると思います。
大事な大事な財産。大切にしてください。ご健闘を祈ってます。
コメント