境界トラブルを減らす一番の方法

境界確定・測量
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境界確定測量の依頼は増えてきたように感じます。不動産取引に境界標の明示が義務になりつつあるからです。それでも、境界トラブルが減らないのはなぜでしょうか?

不動産登記を申請しないから境界トラブルが繰り返される

土地家屋調査士に境界確定測量を依頼して、隣接土地所有者と境界の立会確認までしました。関係者全員が納得してズレていた境界まで復元したのに、それで終了。折角、時間と費用をかけて土地の境界を復元・確認、確定したのに、法務局へ登記申請はしない方が多い。関係者全員が納得して、折角確定した土地の境界。登記申請をしなければ、後に伝えることが出来ないため当事者間だけの確認事項になってしまうことが多い。

費用は掛かりますが、ここまでのことをされたのですから、もう少し費用をかけて地積更正登記を申請するようにしてください。登記することで、確定した境界が公の情報になるからです。

境界は動かない。ズレてしまっているだけ。

境界の位置は変わらない!境界標識が動いてしまっただけである!

不動産登記法の絶対的な原則です。そこに在り、目視することが出来る境界標。この境界標は初めに設置されたときから動くことなく同じ場所に在り続けたのでしょうか?そこを精査することが土地家屋調査士の仕事のひとつです。

調査するときに有力な証拠資料となるものが、法務局に備え付けられた地積測量図です。次に有力な資料としては、土地区画整理事業の換地図があります。土地区画整理事業の図面は、土地区画整理事業の完了後、法務局や役所などで保管されていないと、どんどんなくなってしまい、数年後、数十年後には見つけることが出来なくなってしまっているものも多数あります。

法務局へ登記申請と一緒に提出される地積測量図が最も有効な参考資料になります。相続や売却など将来的な不確定要素を考慮されるのでしたら、登記の費用は惜しまずに、地積更正登記の申請までされることをお勧めします。

『境界(筆界)確認書』境界確認後に取り交される重要書類

不動産登記を前提とした土地境界確定測量。土地家屋調査士が調査・測量した後、測量を依頼された土地と点か線で接する隣接土地の所有者と境界の立会確認をします。依頼者と隣地所有者が納得した時に、土地家屋調査士が作成した境界(筆界)確認書に依頼者・隣地所有者が双方ご署名ご捺印のうえ各1部を保有します。

登記費用を節約したいために、登記を申請しない場合、この境界(筆界)確認書がとても重要な書類になります。古い地積測量図が法務局に備え付けられている場合、あらたに地積更正登記が申請されて、登記に反映されるまでは、古い地積測量図を正として調査・測量を進めていくことになります。過去に確定測量が行われた事実は、当事者しか知り得ないことだからです。

昔と今では、測量の技術や精度も異なります。また、測量自体、人が行うことです。人的誤差も含まれてきます。より新しいものを根拠に境界確定の手続きは進めていきたいものです。

自分の所有する土地だけでなく、隣地が測量したときにでも作成した境界(筆界)確認書は、不動産の権利書と同様、大切に保管しておいてください。

たまたま過去の測量の事実を知らない者が、同じ土地の測量をされるときには、保管しておいた境界確認書をご提示してください。それだけで境界トラブルになる可能性は限りなくゼロになります。

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