その「道路」、「道路」だけど『道路』じゃないよ!

境界確定・測量

駐車場や資材置場などは例外として、土地を活用するために建物を建築することは当然です。利用目的にあった建物を建築することができるから、その土地も価値ある不動産になります。住宅、マンション、病院、学校、店舗や工場に倉庫など。立地によって最適な建物が建って初めてその土地も活きてきます。

農村や広大な山林など法的・金銭的にも容易に変更できない区域ではなく、多くの人達が生活する都市部やその周りの住宅街のように人の出入りや不動産の売買や貸借りの取引が日常的に行われる区域の話です。

道路法と建築基準法の道路

その道路、道路だけど道路じゃないよ!

専門的な法律の説明ではなく、不動産を買うときに注意して欲しいことをお伝えしたいだけなので、シンプルに説明させていただきます。

建物が建築できる土地と建築できない土地の見分け方を知っておいてください。

建物を合法的に建築するためには、接道義務を満たす必要があります。

接道義務

建物を建築するためには、幅員4m以上の道路に2m以上接していること。不動産屋さんから聞かれたことがある方が多いと思います。これは、建築基準法という法律の中で、建物を建築することを認められた道路に2m以上接していることです。接道義務とはこのことです。

その道路、道路だけど道路じゃないよ!

ひとことで道路といっても、建築基準法の道路と道路法の道路とを分けて考える必要があります。建物を建築するための道路は、建築基準法で定められた道路のことです。道路には、道路法の道路だけど建築基準法の道路でないもの、建築基準法では道路だけど道路法の道路ではないもの、そして、道路法も建築基準法も道路としている道路があります。

その道路道路だけど道路じゃないよ!

とは、その道路は道路法では道路とされているが、建築基準法では道路扱いしないもの!という意味です。建築基準法の道路ではないのだから接道義務を満たしていないため、建物を建築することはできません。となります。

建築基準法の道路

建物を建築してその建物を使用することが目的である以上、その土地が接している道路が建築基準法の道路かどうかを確認する必要があります。

役所で道路調査をする事になりますが、道路管理課という名前は道路法の道路を管理している役所が多いので注意が必要です。建築基準法の道路は、建築指導課や建築審査課といった名前の課で管理していることが多いので、必ず「建築基準法の道路の調査です」と確認してください。

建築基準法の道路の種類

ガイドマップかわさきより引用

上記凡例のように分けられていることが多い。役所の窓口で確認するようにして下さい。特に注意が必要な道路が、上記表の「道路扱いしない」とされている道路です。道路法では道路とされていますが、建築基準法では道路扱いしていないため、原則、この道路に接道している土地に建物を建築することはできません。購入後に建築できないことがわかっても大きなトラブルになるだけですので、契約前に確認することです。

上記凡例の一つに該当する道路に2m以上接していることを必ず確認して下さい。

国土交通省の建築基準法道路の解説です。ご参考まで

道路法の道路

国土交通省の道路の種類より

上記道路法の中で高速道路を除き、幅員4m以上の道路は、ほぼ建築基準法でも道路扱いされてます。

不動産の有効活用とは、建物を建築することが前提になることが多いので、建築基準法の道路を確認するようにして下さい。

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