建物を建築することができる道路とは?

境界確定・測量
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建築基準法の道路

建物を建築するためには道路に接していなければならない

道路がないと移動できないし生活できないことは当たり前のことです。
そして、『家があるところには道路が続いている』この考えが危険です。
物理的には必ずたどり着くことはできます。
ただし、たどり着くまでの詳細を考えてみてください。
地続きであれば徒歩でも車でも目的地に到着できます。
でも海の小島であったり大河の中洲に行くには水の上を移動できる船が必要になります。

話が変な方に行ってきたので戻します。

現在の日本は法治国であり、生きるためには多くの法律というルールの中で生活していくことになっています。
『生活するためには建物が必要』
ということを大前提にします。

建物がないと雨風を凌いで安全に寝ることができません。
社会の仕事、経済活動にはデスクワークも必須で屋外だけでデスクワークをすることには無理があるので、ここにも建物が必要になります。

まえおきが長くなりました。
建物を建築するために一番厳しく関係する法律に、建築基準法というものがあります。
この建築基準法でいう『道路』とは、原則、幅が4m以上あることが必要です。
幅が4m以上ある道路に建物の敷地となる土地が2m以上接していることが、建物を建築するための条件になります(法律で決まっている)。

道路と通路

「接道義務をクリアしてる?」
とか、「接道は大丈夫ですか?」
というような会話を聞かれたことがあるかもしれません。

この意味は、
「建物を建築するための許可基準のうち、道路に関する部分の確認です。4m以上の幅の建築基準法で認められている道路に、当該土地は2m以上接していますか?」

ということを確認しています。
すでに建物があって、道がつながっていたとしても、その土地と建物が立っている地域を管轄している役所で調査したら、幅が4m未満で建築基準法上では道路として認定されていなかった場合には、建物を立て替えることができません。


その道は建築基準法上の道路ではなく、隣地や通路として扱われます。
この隣地や通路に2m以上接していたとしても、建物を建てることはできません。

道路や土地への進入部分が狭いときには特に注意しましょう。(※建築基準法の道路以外でも自主的に道路後退しているところもあるので役所での確認が必要です)

道路と騒音と安全性

4m以上なら広いほうが良いかというとそうでもありません。広くなれば、交通量が増えて車の走る速度も上がります。
音の問題、幹線道路や高速道路は、電車と違って終電がないので24時間騒音に悩まされることになるかもしれません。
そして、北側に高架の道路がある場合には、日当たりの問題はないかもしれませんが、音は下から上に行くので、高さを確認しましょう。信号の近くは、アイドリングと発進時の加速音が気になります。電気自動車の発明は素晴らしいです。

狭い道路は、地元の人の裏道や抜け道になっていることも多く、スピードを落とさない人も多く、事故の危険が増します。
車道と歩道が分かれているところは親も子供も安心です。
街灯も気になります。夜でも明るいか。死角はないか。電線の地中化が進む中、街灯の問題も考えなくてはならなくなってきました。

そして駐車場付きという広告の物件。自分で運転して車庫入れができることを確認してください。前面道路の幅と駐車場の配置によっては車庫入れできない。Uターンできない。曲がれない。そんな場所はたくさんあります。

不動産会社の車で案内されたとしても、必ずご自身の車で行ってみる。車庫入れも試す。そして昼間と夜に歩いて行ってみることをお勧めします。

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