物置も建築物
土地家屋調査士の業務が増えてきたおかげで、不動産に関することを不動産登記法で考えるようになってしまっていました。
物置を買ったら役所に怒られちゃったよ!
建売住宅を購入したけど物が増えてきたから、玄関横のスペースにギリギリおけるサイズの物置を購入して置いたところ、容積率をオーバーしてしまい違法建築物になるとのこと。
友人からの相談
物置小屋を建築したわけでもないのに、何で注意されたんだろう?って疑問に思うようになってました。不動産登記法では、物置を置いただけでは建物として認定されません。ですが、建築基準法では建物とみなすようです。
不動産登記法の建物
建築基準法では建物と認定される建築物であっても、不動産登記法では建物と認定されないものがあります。登記の対象となる建物として認定するためには、「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し(外気分断性)、土地に定着した建造物であって(定着性)、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの(用途性)でなければならない。(規則111条)」と規定されています。
要は、外気分断性・定着性・用途性、この3つの要素を叶えていることが必要条件である。だから、置いてあるだけでは定着性があるとはいえず、登記の対象とならないために、不動産登記法では建物として認定されないことになります。
物置にも固定資産税が課税される
物置を買ってきただけでは固定資産税が課されることはありませんが、簡単に動いたり倒れたりしないように土台を確りする基礎工事をして物置を設置すると定着性があると認められて、不動産登記法においても建物として認定されます。
不動産登記法で建物として認定されると、建物としての登記をしなければなりません。不動産登記法では、登記をしない場合の罰則規定もありますが、実際には登記をしない人が多いことも現実です。
そして、不動産登記法で建物として認定されると不動産登記の有無にかかわらず、固定資産課税台帳に載り、納税義務が発生します。不動産登記法の登記の義務と異なり、固定資産税を滞納した場合は大きなトラブルになりますので、必ず納税するようにしてください。
物置やプレハブ小屋などは家を建築するほどの費用負担や時間が掛かることもなく、比較的安易に入手できるとても便利な空間です。品物代金を払って終わりということもありますが、役所の指導を受けたり、不動産登記や納税義務が発生することもありますので、購入前によくご確認ください。
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