至急改善して欲しい成年後見制度

相続
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人生100年時代となり日本の高齢化社会にも様々な問題が顕在している。当職は不動産業界での売買仲介と測量・登記が専門だ。ということで、一番の深刻な相談が、認知症の問題だ。相談の多くは、お金の問題。親の面倒を見ることは当然だから頑張っているが、使えるお金がないということだ。

私も50代後半になり、多くの相談者とほぼ同年代になった。家督相続という言葉を聞くことはほぼなくなってきました。それに代わって増えてきたのが、「うちの親父は頑固で、他人の助言を全く聞かない人だったから、、、」。「そして、全ての財産を自分名義のまま、認知症になってしまったんです」。

認知症の程度にもよりますが、いま現在、これが一番良い方法です!といえる対処法はありません。

親族が後見人になり易かったときは、まだ活用できたのですが、いまでは親族が後見人として認められることが大変難しくなり、後見制度を利用することでますます事態が悪化するといった事例が増えてきてしまいました。

ボケなければいい!確かにそうですが、いつそうなるか分からないから事前に対処しておかなければならない問題なんです。ボケたら何も分からないからどうでもいい。なんていい加減な人は少ないと思います。ですが、ボケてしまったら迷惑をかけることは紛れもない事実です。

そんな悲劇的なことにならないように、少し柔軟になっていただき、任意後見制度で信頼できる家族の誰かに後見人になってもらっておく等の対策を講じておくこともご家族で話しあうようにしてください。

成年後見制度

厚生労働省がご案内の成年後見制度は次のページの通りです➡https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/

成年後見制度は、大きく2つに分かれます。『任意後見制度』『法定後見制度』です。

任意後見制度は、被後見人の判断能力があるうちに後見人として子供など親族を選任し、権限の範囲を契約によって与えるものです。

法定後見人は、家庭裁判所が後見人を選任するものです。どちらにしても、成年後見人は被後見人の利益になることしか行えない。と法律で定められていますが、実生活においては雲泥の差が生じてきます。

特に不動産の売買や相続税対策、保険加入などの場合にどちらの制度による後見人かでできることが異なってくることがあります。

例えば、被後見人名義や共有者の一人である不動産を売却したいとします。法で定められている通り後見人の利益になることしか行えないという基準で判断した場合、売却することが被後見人の利益になるのか?売買価格は妥当なのか?逆に被後見人の財産を減らすことになるのでは?といった理由などで家庭裁判所の許可を得ることが出来なく売却できない可能性が高くなるのが、法定後見人。

任意後見契約の中で、生活費のための不動産売却の代理権を与えると契約していたら売却に向けて話を進めることが出来るのが、任意後見人。というような違いが起こります。

被後見人になる可能性がある方にとって、元気でしっかりと判断できる状態のうちから、自分がボケたときのことを考えることは苦痛で、ましてやプライドのある方には難しいことかもしれません。

それでも、どんなに財産をお持ちであっても、認知症を患ったり、重度の障害を負い判断能力が無くなってしまっては、死ぬまで使うことのできないお金になりかねません。そうなってしまったら自身だけでなく家族まで巻き込んで不幸になることは明らかです。老後のことは、元気なうちに万が一のことまで考えて、対策を講じておくに越したことはありません。

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