「隣接地が測量していることは最近測量されていたのでなんとなくは知っていました。その後しばらくして、突然、測量会社から境界確認書への署名・押印を求められる書類が送られてきました。この書類に判子を押しても大丈夫でしょうか?」
ここ2,3年このような問い合わせが増えてきました。
- 大丈夫か?
- 騙されていないか?
- 後でトラブルにならないか?
ご相談者の本音です。
事前に挨拶はありましたか?
測量が始まる前に案内の挨拶はありましたか?依頼者は誰で、何のために誰が測量するのか。たったこれだけの事前案内もなかったのでしたら要注意です。
無条件に書類に署名・押印(シャチハタだとしても)することはしないでください。
誰に相談していいかわからない
当然わかりませんよね。まずは、測量している場所を管轄している法務局へ行くか、土地家屋調査士会へお電話してご相談ください。(※納得できる回答が得られるということはあまり期待しないでください)。どこへどのように問い合わせたらいいかのアドヴァイスはしてもらえます。
「近所の土地家屋調査士を検索してご自身でお電話してください」との回答が大半です。
法テラスの無料相談を利用する
測量している土地が所在する地域を管轄している法務局へ行って、その地域に登録している土地家屋調査士の名前と連絡先が記されているパネルの誰かへ相談することを勧められると思います。ただし、誰に相談するかは、プレートを見てご自身で決めてください。と言われてしまいます。
プレートがあるということは、現役で活動中の土地家屋調査士だということです。何人かの連絡先をメモ(写メもOKだと思います)って、直接ご連絡してください。
お電話でのご自身の直感を信じて、この人へという調査士とアポイントを取り実際にお会いしてご相談してください。ほとんどの土地家屋調査士は、初回お会いしてご相談に対応したからと言って料金を請求することはありませんのでご安心ください。
この土地家屋調査士へお願いしようと決まりましたら、その先は、有料になりますので、ご依頼前に代金の話をしてご納得されてからご依頼するようにしてください。費用がご納得できないときには、きっぱりとお断りすることも忘れずに!!!
現場立会に同行
もし可能ならば事前に測量の資料を送ってもらい、協力をお願いした土地家屋調査士に内容を確認してもらっておく。
立会当日まで資料がもらえないときには、相手の調査士の説明を同行を依頼した土地家屋調査士と一緒に現地を確認しながらよく聞く。分からないことや不安なことは、その場で遠慮無く聞くこと。同行している土地家屋調査士が補足質問等してくれるので、思ったままを質問してください。
確認したいことや調査不足な点は、同行した土地家屋調査士が指摘すると思いますのでご安心ください。
境界確認書(筆界確認書)の取り交わし
不安要素が解消されたら、書類へ署名・押印して境界確認は終了です。
境界確認書(筆界確認書)の不備も確認
通常、隣接土地所有者と当方の分で2部作成されて、署名・押印したものを1部ずつ持ち合います。その後は、境界確認書を基に境界復元等されることになるので不動産の権利証(現在の登記識別情報)と同様にとても重要な書類です。権利証と一緒に大切に保管しておいてください。
以下のことが境界確認書に記されていることをご確認ください。
- 立会確認および署名押印した日付
- 真の所有者(登記記録は相続などが反映されていない場合がある)の署名・押印
- 所有権移転時に承継される一文(第3者承継の文言)
- 図面を作成した土地家屋調査士の氏名と職印があること
- 境界点の座標値(基準点の座標リストがあればなお良い)
その他の重要書類
折角の隣地との境界確認です。次の二つの書類も該当するようでしたらこの機会に作成しておきましょう。
越境に関する覚書
ブロック塀やフェンスが傾いたり、どちらか一方の費用で作られたのに境界線を跨いでしまっている塀、また、空中の電話線や電気ケーブルが隣地の敷地上空を通ってしまっている空中越境の有無もこの機会に確認し、越境が確認できたら現状確認と将来撤去する旨を約束する書面を作成しましょう。
私道の通行・掘削承諾書
所有する土地が接する道路が公道ではなく、私道だった場合には、その道路を所有している人(法人を含む)全員から、その私道を無償で通行(車両を含む)することと、建て替えなどのときに上下水道管やガス管などを敷設することを承諾してもらう書面。
後の有事(売却や相続、再建築など)の際にトラブルにならないようにするために大事な約束事です。
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