【不動産と測量】境界標の見方が分かれば境界トラブルは半減できる

境界確定・測量
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不動産仲介業をしている営業マンでも、正確に境界標を理解している人が少ないことに驚かされる。私も不動産仲介会社に勤めていた時にはよくわかっていなかった。不動産売買で境界標の明示が当然のこととして契約書に盛り込まれるようになった後でさえ、どれが境界標かはなんとなく知っているつもりでいたが、境界標のどこが境界点なのかまでは知らなかった。知らないのだからお客様へ説明することもできなかった。

だから現況有姿の公簿売買、かつ瑕疵担保免責(現在の契約不適合責任免責)の取引か、土地家屋調査士へ境界確定測量を行ってもらい実測売買にしていた(測量費用は、売主負担)。前者は境界紛争が起きやすく、後者は売主に負担をかけてしまうことになります。こんな両極端な取引のお手伝いしかできないのに、仲介手数料は確りと請求していました。

境界についてもう少し知識があれば、お客様へのサービスも質の高いものになっていただろうと思います。

そんな想いもあって今回、公益社団法人全日本不動産協会川崎支部の総会での研修会の依頼を請けさせていただきました。

不動産と測量

売る予定が無くても自分の土地の境界を把握しておくことは大切です。それには先ず境界標の有無を確認することです。正式に測量を外注しなくても境界標を探すことはできます。スコップと巻尺を用意して境界標のありそうなところを掘ってみることです。当てもなくむやみに探索する作業は大変で時間の無駄になりますので、管轄の法務局で公図と地積測量図(もしあれば)は取得して参考にしてください。土地は、住居表示(郵便で使う住所)ではなく所在地番で特定します。※法務局で聞くと丁寧に教えてくれますので心配しなくて大丈夫です。その際、土地の権利書を持っていく必要はありませんが、固定資産税の納税通知書をご持参ください(所有している土地建物の必要な情報が記されています)。ご自身の勉強にもなりますので、是非チャレンジしてください。

境界確定

すべての境界を見つけることが出来たら一安心ですね。その先は、その境界が正しい場所に在るかズレていないかの検証になり実際に測量が必要になりますので土地家屋調査士へ外注することになります。外注するとなるとそれなりの費用が掛かりますので、ご売却や融資を受けることになったときにご相談、ご検討すればよろしいかと思います。

  1. 土地の測量
  2. 法務局資料、道路資料、地域慣習、土地所有者の証言、既設境界標、囲障などの位置を参考に境界位置を推測
  3. 現地境界立会
  4. 境界標識設置
  5. 境界(筆界)確認書取り交し

上記は境界確定測量の手順です。

境界標

※コンクリート杭や金属標(プレート)の周りが面取り(斜めにカット)してある境界標は、面取り部分の下部が境界点、直角の物は端が境界点。石杭で真ん中にへそ(凹・凸)があるものは、へその中心が境界点。

研修会【境界の基礎講習】承ります

不動産の取引において土地境界は、最も重要な問題です。境界の種類や境界の場所は、最低限の知識として理解しておく必要があります。この記事の内容は、最低限の知識、不動産と測量の基本です。

特に不動産仲介を業として行う営業マンはお客様への説明責任もあります。個人で勉強するには何をどこまで勉強すればいいかの判断も難しいかと存じます。新人研修に境界の基本を取り入れてみてはいかがですか。内容は不動産と測量の初級編になります。主に境界標と境界確定の基本の話です。ご関心がありましたらお問い合わせください。

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