登記

登記

「朗報」分筆登記が共有者の過半数で申請可能になりました

相続に朗報です。いざ共有物を分割したい!となっても、相続人全員の同意がないと分筆登記が出来ませんでした。少し広い土地だから分筆して分けることが出来たら相続人全員が満足できる申告が出来るのに。。。そんな問題を抱えていた方々には画期的な法改正です。
売買

不動産が売れない!

何十年も相続登記を怠っている不動産登記を目にすることがあります。世代交代が起こるたびに相続人が増えることは一般的です。関係者が多くなるほど財産を分けることは難しくなります。相続登記が出来ないと、売却することも担保にすることもできません。
不動産

【施主検査と家屋証明書】住宅を新築したら必ず忘れずに行いたい2大事項

引渡しを受ける前の【施主検査の実施】と【住宅用家屋証明書の取得】。住宅の新築に限らず、建売住宅を購入するときに気持ち良い関係性を維持しつつ、損をしないために確認しておきたい2大重要事項。
境界確定・測量

土地家屋調査士の選び方

銀行やハウスメーカーの紹介だから安心して大丈夫!というわけではありません。発注前に必ずご面談してください。お会いしても話すことがないなら、紹介された土地家屋調査士の得意分野を尋ねてもいいです。仕事の結果に満足できなかったとしても、発注者はお客様です。
境界確定・測量

境界トラブルを減らす一番の方法

境界確定測量の依頼は増えてきたように感じます。不動産取引に境界標の明示が義務になりつつあるからです。それでも、境界トラブルが減らないのはなぜでしょうか?
登記

隣地が所有者不明土地で分筆登記が出来なくならないようにするために大事なこと

境界確定のために隣接土地所有者との立会確認は絶対条件です。もし隣地の所有者が見つからなかったら?確認する相手がいない!これでは境界確定が出来ません。境界が未確定のままでは、不動産登記ができず、財産価値が大きく下がってしまいます。
登記

建物の表題登記に必要な書類

建物が未登記だと判明。相続するにしても売却するにしても、不動産登記が必要です。まずはどのような建物なのか、現況を反映させた建物表題登記をする必要があります。そのために必要な書類は?必要書類が用意出来たら登記が速やかに申請できます。
登記

公園など公有地拡大の土地譲渡で損をしないために

確定測量が必要で、分筆登記まで申請することになった場合、嘱託登記を利用することなく、当事者の選任した土地家屋調査士に登記申請まで依頼した方が余計な費用を抑えることになる場合が多い。
登記

未登記建物を中間省略登記で取得した時に建物表題登記は必要か?

中間省略登記は内容を理解している業者にとってはメリットだらけですが、買主となる素人にとってはデメリットしか思いつきません。自分だけは大丈夫だと思うことなく、中間省略登記をよく理解したうえで取引を行うようにしてください。
登記

解体工事で取り返しのつかない失敗をしないように

取り返しのつかない最たるものが権利の消滅です。建物の解体工事と滅失登記の組み合わせ。一度口から出た言葉を取り消すことが出来ないのと同じように、一度消滅してしまったものは元に戻すことはできません。