隣地が所有者不明土地で分筆登記が出来なくならないようにするために大事なこと

登記
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境界確認が出来ない!

相続やご売却、資産整理をするときに必須となりつつある土地の境界確定。測量した結果、登記簿に記録されている面積と差異があるときには、土地の地積更正登記を申請します。地積更正登記を申請するために土地の境界を確定することが前提になります。

境界確定のために隣接土地所有者との立会確認は絶対条件です。もし隣地の所有者が見つからなかったら?確認する相手がいない!

これでは境界確定が出来ません。境界が未確定のままでは、土地の正確な面積が分かりません。面積が分からないのですから、地積更正登記が申請できないということになってしまうわけです。

揉めてる方がマシ!?

境界確認に協力してくれない!とか、意見の相違で境界が特定できない!

境界確認が出来ないとしても、相手が分かっているだけましかもしれません。費用は掛かりますが、筆界特定制度を利用したり、筆界確定訴訟(境界確定の訴え)で境界を確定することもできるからです。

境界確定が出来ないという問題ではなくなり、費用は掛かるが境界を確定することが出来るようになれば、お金の問題に変わりますので、費用対効果を考えて土地の境界確定をするかどうかを検討すればよいことになります。

隣地が所有者不明土地になってしまっていた

所有者不明土地になると、相手がいないために何もできないという最悪の状態になってしまいます。測量することでおおよその面積は分かりますが、境界が未確定なため正確な面積を知ることはできません。さらに、地積更正登記もできず、土地を分ける分筆登記もできなくなります。

一戸建やアパートなどの住宅用の敷地や100㎡位の土地でしたら、境界確定が出来なくても、そのまま利用しても十分、土地の価値は維持できると思います。

ですが、ある程度の面積がある大きな土地だと開発して分譲することで、土地の価値も大きく変わってきます。隣接する1筆の土地所有者がいるかいないかが、財産価値に大きく影響することになってしまいます。

会えば挨拶する程度の関係だったとしても、電話番号など連絡先の交換はしておくようにしてください。以前、会ったことはあるけど連絡先も知らないまま気が付いたら空き家になっていた。ということも増えてきました。たまたま隣地の方の本籍地が空き家になってしまった場所だったりすることで追跡することもできますが、戸籍調査にも限界があります。そして、法人の場合は商法による登記申請書の保存期間が5年と短く、閉鎖謄本ですら保存期間は20年間しかありません。

第3者が個人情報に関することを調べることはますます難しくなっていくと思われます。土地の所有者は日頃から隣地所有者の連絡先を交換しておく等のお付き合いをする努力を怠らないようにしてください。

不動産に関する書類は何でも保存しておく

隣地が所有者不明土地になってしまうと、費用と時間が大きく掛かってしまうようになります。その費用を少しでも下げることが出来るものもあります。それは、過去に隣地所有者と取り交された当該地との境界確認書(もしあれば)です。

当該地か所有者不明土地の地積測量図が法務局に備え付けられている場合、それは過去に測量が行われたことがあるということです。その測量が行われた当時の書類が金庫の中にあったということもよくあります。先祖代々所有してきた土地に限らず、購入した土地であっても、購入時に引き渡された書類の中に昔の測量図や当時の境界確認書、覚書など境界に関する資料が残っていることがあります。

現地の測量結果と昔の書類が一致している場合、登記が申請出来る可能性が高くなります。

権利書や登記識別情報が大事なことは周知の事実ですが、土地の境界に関しては図面や覚書、境界確認書の方が役に立つことがあります。ご自身の土地の境界確定測量を行ったときには全ての書類を保管していると思いますが、隣地から境界確認の協力を求められたときも、ご自身の土地の測量と同様に、相手方と取り交した境界確認書は必ず同じものを貰うようにし、大切に保管しておいてください。

大切な財産価値を維持するためです。

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