共有者全員の同意が必要だった分筆登記。希望の違い、共有者の不明、意思能力の乏しい共有者の存在など、原因は多々ありますが、全員の登記申請が必要だった分筆登記。特に問題となるのが相続発生後。相続人全員の同意を得て遺産分割協議がまとまらないと不動産を処分することが出来ませんでした。とりあえず法定相続で相続人全員の共有不動産にしてしまう。なんてことをしても問題の先送りになるだけで何の解決にもなりませんでした。
そんな問題解決策として画期的な法改正の通達がありました。
法 務 省 民 二 第 5 3 3 号
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(民法改正関係)(通達) 法務省通達を引用
令 和 5 年 3 月 2 8 日
上記通達により令和5年4月1日から、共有者全員による申請からたとえ一人からでも持ち分が価格の過半数を超える共有者(共有持分の価格が過半数になる共有者が揃えば、共有者全員で申請する必要がない)から分筆や合筆の登記申請ができることになりました。
これで、遅々として進まなかった不動産の一部売却や複数の土地に跨ってたっていた建物の敷地を整理することが出来やすくなり、不動産の活用が促進されることになると思います。
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