離婚の財産分与でもらった不動産は申告しなくていい

登記

婚姻期間中に形成した財産は登記の名義に関わらず夫婦の共有財産とみなされる

不動産の売却相談の中には離婚を原因としたものがあります。通常は、離婚後に財産の整理をして慰謝料などの支払いも済んで少し落ち着かれたころに相談に来られます。登記の名義変更も完了しているため税金のことは考えないで売却活動に専念していました。

財産整理の真っ最中の案件の所有権移転、登記申請、売却、そして税金についての相談を受ける機会があり、税理士・司法書士、弁護士の諸先生方に確認したり法律を調べてみて、『へぇー』と思うことがありましたので、ブログの残しておこうと思いました。

正確なことや詳細については、各々、税理士、司法書士、弁護士などの専門家にご確認をお願いします。

婚姻期間中に出来た財産は、夫婦どちらか一方の名義になっていても夫婦の共有財産

「婚姻期間中に取得した不動産、株、預貯金などの財産は、夫婦双方の協力があったからできた財産である」

ということが大前提になるそうです。片方が仕事だけに専念できたのは、パートナーの内助の功があったから。共働きだとしても、ひとつの家庭内でお互いを尊重し生活してきたから財産を残すことができた。とみなされるそうです。

例え不動産や株など、所有権の名義人が記されていたとしても、お金の出どころは、夫婦共有のひとつの同じ財布から。ということのようです。財布の中身をどのように分けようが夫婦の自由だということですね。

財産分与

Q1 財産分与とはどのような制度ですか
(A)
 離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。
 財産分与は,(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配,(2)離婚後の生活保障,(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されており,特に(1)が基本であると考えられています。

Q2 財産分与の額はどのように決めるのですか。
(A)
 夫婦の財産の清算を基本として,Q1で述べた(2)と(3)の要素も考慮しながら,まずは当事者間の協議によって金額を決めることになります。
 当事者間で協議が調わないときや,協議をすることができないときは,家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
 家庭裁判所の審判では,夫婦が働きをしているケースと,夫婦の一方が専業主夫/婦であるケースのいずれでも,夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです。

 裁判所における財産分与の手続の概要についてはこちら (裁判所のサイトに移動します。)

Q3 財産分与の対象となる財産は,夫婦共有名義の財産ですか。
(A)
 夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても,実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば,財産分与の対象となります。
 例えば,離婚後に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても,妻が家事等を分担して夫を支えていたときは,その土地建物は,実質的には夫婦の財産といえると考えられます。

Q4 財産分与はいつすればよいですか。
(A)
 離婚までに協議をしておき離婚と同時に分与してもよいですし,離婚をしてから分与を請求することもできます。
 ただし,離婚から2年が経過すると,家庭裁判所に申立てをすることができなくなりますので,ご注意ください。

法務省ホームページより引用 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00018.html

財産分与は離婚成立後に実行

財産分与による所有権移転の登記は、離婚成立後に申請しないといけないそうです。離婚前の婚姻期間中に不動産の所有権移転を行うと、贈与とみなされ贈与税が課税されることになります。

財産分与を受ける側は非課税とされるのに、分与する側は譲渡所得税が課税されることになるそうです。

この点は注意が必要ですね。

離婚に伴う名義移転(譲渡)が行われているのに、離婚を原因に取得した不動産について確定申告を依頼された経験がない税理士が多いことも納得できます。

財産分与を受けた不動産は将来の売却時に課税される

最後に財産分与に関する税金の取り扱いについて、ご参考までに国税庁のホームページから通達を2件、ご紹介します。

No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき

[令和3年4月1日現在法令等]

 夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。
 財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
 この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
 次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
 したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。

(所基通33-1の4、33-9、38-6)

国税庁ホームページより引用 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm

No.4414 離婚して財産をもらったとき

[令和3年4月1日現在法令等]

 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
 ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

(相基通9-8)

国税庁ホームページより引用 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm

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