境界確認に応じない隣接所有者を納得させる方法

境界確定・測量

資格あるものの測量によって作成された確定測量図

土地の売買契約が締結できました。
あとは決済までの間に境界の明示を済ませるだけ。。。のはずが、

  • 境界標がない!
  • 隣地所有者が協力してくれない!
  • 万年塀が越境してるって言ってる!
  • 金銭の要求をされた!

運が悪かったで諦める前に。

境界確定測量それとも筆界特定?!

不動産業者に探してもらったけど境界が見つからなかった。
不動産業者は、不動産の売買や賃貸の取引業務のプロです。土地の境界や不動産登記の専門家ではありません。
不動産登記、土地境界の専門家、土地家屋調査士へ相談されましたか?
まずは、土地家屋調査士へ相談して、法務局の資料から現地調査までを徹底的に行ってもらってください。

ここで大事なことは二点。
地積測量図の復元
現地の境界標の探索

この二点が揃うようでしたらほぼ解決できると思いますのでご安心してください。
売買契約の条文が、『境界標の明示』だけでしたらこれで解決です。

『資格あるものの測量によって作成された確定測量図』までが条件なら、隣接土地所有者の確認が必要になります。
境界標もなく、隣接土地所有者から一切の協力も得られないようでしたら筆界特定制度というものがありますので、土地家屋調査士にご相談ください。ただし、この制度は境界確定訴訟のような裁判ほどでは無いにしても、時間と費用がかかりますので、売買でお世話になった不動産会社も含めてご相談するようにしてください。

境界標の有無

これがとても重要なポイントになります。
土地家屋調査士が徹底的に調査して資料を集め現場を測量した結果から復元したポイントと現存する境界標とが一致する場合、筆界特定を実施したとしても同一ポイントになる可能性が高いと言えます。それでも納得できずに裁判まで行った場合、協力を拒んでいる隣接土地所有者が勝訴する可能性はどれほどあるのでしょうか?
敗訴した場合の損害賠償までを考えたら、裁判まで争う気持ちは無くなると思います。
そのための条件は、境界標があることが大前提になります。
裁判まで争う時間と費用を考えたら、まずは境界標を探すことに専念する方が良いと思います。

実際の事例

まさに冒頭のような隣接土地所有者からのクレームが激しく、対象土地の所有者も過度のストレスで精神的にも追い詰められていました。
説明によると、現地に境界標はなく、万年塀が境界だと主張されているとのことでした(塀のどこが境界かは言及されなかった)。

あらためて調査・測量し直して、関係者からのヒアリングをしたところ、境界標がありそうでした。
それならできることは一つ。ひたすら掘る!

見つかりました。

『地中深くに残ってることが多い創設筆界の境界石。大理石などの石杭は大きくてわかりやすく、50cmから1mくらい下にあることが多いです。
50センチ以上は根性の作業ですね。表層のアスファルトを削り取り、圧力をかけて敷き詰められた採石を苦労して掘り進めると大抵は赤土が出てきます。そこからが大変。スコップとバールで穴を大きくし過ぎないように注意しながらまっすぐ掘り下げていく。在るかわからない境界石が出てくることを信じて、ひたすら掘る。諦めるのは簡単。でも、掘ってみる。スカスカっと抜けるように突き刺さるバールの手応えのない感触。この辺で大抵無いと判断します。

ここは無いかなぁ…と思ってると、ゴンッ て突然の抵抗感。

この一つの境界石が境界紛争を回避して、境界確認の同意に至ることになりました。
特に古い万年塀があるところで、隣人関係が疎遠になっている境界には有効でした。地積測量図や古い測量図などを基に測量して復元、計算して求められた境界の場所でした。現況の塀やブロックの設置状態と照らし合わせても納得できました。』

実はもう一つ決定的な証拠が見つかったのです。

「この基礎の下30cmに境界あり」と、メモ書きのある古い図面。この図面にクレームを言ってる問題の土地の所有者の祖父の署名押印がありました。

境界確認の基本

1 境界標を探す
2 法務局の地積測量図と金庫の測量図面を調べる
3 境界標を探す
4 土地家屋調査士へ依頼
5 土地家屋調査士が再調査
6 土地家屋調査士がひたすら掘る

先ずはここまでやってみる
あるいは、
はじめから土地家屋調査士へご相談することもお考えください

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