【相続土地国庫帰属制度】相続したくなかった、いらない土地を国に引き取ってもらう方法

不動産
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相続しても負担になるだけのいらない土地。持っているだけで固定資産税は掛かるし、放置して於いて事故でも起きたら責任を取らなければならなくなるのも嫌だし、荒廃しないように草刈りしたり、見に行くだけでも時間と交通費が負担になる不動産。売りたくても買い手がいないただのお荷物。

相続登記をしないで知らん顔することもできなくなってしまいました。悩みの種でしかなかった不要な不動産手放すことが出来る新しい救済制度が、今年の4月27日から施行されることになりました。所定の条件を満たせば国に引き取ってもらうことが出来るため、悩みの種を解決できます。

新しく施行される新制度、正式名称は、『相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律』。上手に活用されてはいかがですか。以下、詳細について解説します。

いらない不動産の処分方法

いらない不動産を放置すると起こる問題

  • 放置された不動産が原因で起きた事故や災害の賠償責任を負うリスクがある
  • 相続時に揉める原因となり得る
  • 税金を負担し続ける必要がある
  • 草刈りなどの管理が必要になる
  • 浮浪者が住み着いたり、不法占拠されたりして治安の悪化を招く恐れがある

どこかできちんと処分をしないことには、所有者としての責任が免責されることがなく、精神的負担だけでなく金銭的負担も負い続けることになります。

これまでの処分方法

  • 売却する
  • お金を払って不動産会社に引き取ってもらう
  • 隣接所有者に引き取ってもらう
  • 相続放棄をする

上記のいずれかの方法が一般的でした。初めの3つの方法では引き取り手の存在が必要です。処分できればマシな方で、引き取り手に何かしらのメリットがある土地だったということでしょう。昨今では、お金を積まれても要らないという土地が増えてしまい社会問題にもなっています。

4つ目の相続放棄については、部分的な一部の放棄は認められないため、良質な財産を相続するためには相続放棄をすることが出来ないので、いらない不動産も一緒に引き取るしか方法がありませんでした。さらには、相続登記が法律によって義務化され、怠ると罰則を受けることになりました。

法改正で厳しくする一方、救済措置として新しい制度もできることになりました。

新しい処分方法【相続土地国庫帰属制度】

引き取り要件を満たせば国に引き取ってもらうことができる。

審査基準が明確で多少の費用で利用しやすく、国が引き取るので引き渡し後も安心。

相続土地国庫帰属制度について

制度の概要(詳細)のPDF

法務省のホームページより引用

申請できる土地の概要

  • 更地である(建物は事前に取り壊す必要があります)
  • 第三者の権利(抵当権などの担保権、賃貸借などの使用収益権など)が設定されていない
  • 境界が明確(境界確定測量をしておいたほうがよい)で、隣接地との争いがない
  • 土壌汚染されていない土地 など

ご検討される方は下記のフォームから遠慮なくご相談ください。

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