相続のときに判明することが多い未登記建物。毎年、税金を払っているから気が付かないのか…
固定資産税の納税通知書には、未登記建物と記されているのに。詳細を確認しないで税金だからと納めている人が多いものです。
未登記のままでは相続の手続きが完了できないかもしれません。それよりも自分に何かあったらどうなってしまうのだろう?もう分かる者がいなくなってしまう。子供たちに迷惑が掛かるかもしれない。そんな心配をされる方が多いのも日本人の優しさなのかもしれません。
表題登記に必要な書類
建物については、登記が出来ないということは基本的にはありません。だってそこに在るのですから!
あるがままを図面にして、後はいつ、だれが建てたのかを証明する。それだけです。
所有権を証明するとされる書類
以下の書類は新築時であれば容易に準備でき、かつ誰の建物かを強く証明するものです。
- 建築確認済証(確認通知書)
- 検査済証
- 工事完了引渡証明書
- 建築工事請負契約書
- 工事代金の領収証
建築後、時間の経過とともに紛失してしまうことが多いのも上記書類です。そんな時、以下の書類で所有権の証明をすることになります。
- 固定資産税の納付書
- 固定資産台帳登録事項証明書
- 火災保険証券
- 賃貸借契約書
- 建築に関わった設計士、工事関係者などからの証明書
- 土地所有者からの証明書
- 遺産分割協議書や遺言書
第三者に証明してもらうといった考え方です。それに上申書(官公庁や警察などに対して、法的な所定の手続きなどによらずに単に申し立てや報告などを行うための書類や報告書のこと。weblio辞書より引用)を添えて申請する。
未登記の期間が長いほど書類集めが大変になりますが、それは自分たちの過失だと認め、登記官を説得できる書類集めを頑張りましょう。
わからないことは土地家屋調査士にご相談ください。お知り合いにご紹介してもらうかインターネットで検索するとすぐに見つかりますので、まずはお電話してみてもよろしいかと思います。
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