空き家も税金対策のひとつ
空き家の放置が心配
- 空家を残しておいても傷むだけだし
- 誰も使う予定もないし
- 維持管理し続けるのも面倒
- 誰かが不法侵入したり、台風で屋根でも飛んだら危ないから
「壊します!」
- 解体してスッキリしたと思ったら、家族から一斉に非難を浴びた。
- こんな思いをされているお父さんが意外に多い。
- 土地を自由に使いやすくしておこうと思い、高い解体費用まで払ったのに。。。
空き家を解体撤去した後の2大後悔
1.税金が跳ね上がった!
2.再建築ができなくて使い物にならない土地になってしまった!
- 取り返しのつかない余計なことをしたと後悔しても後の祭りです。
- 知らなかったではすまない失敗を犯さないために、ここで二つのことを勉強しておきましょう。
税金が高くなる
住宅が建っている土地は固定資産税と都市計画税が軽減される特例措置が適用される。
- 特例措置の概要は次の通りです。
- 対象土地:戸建住宅やアパート・マンションなどの住宅用の建物の敷地として利用されている土地。
- 軽減内容:土地の広さで軽減率が変わります。
●小規模住宅用地(住宅やアパートなどの敷地で200㎡以下の部分)
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1/6 × 1.4%
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 1/3 × 0.3%
●一般住宅用地(住宅やアパートなどの敷地で200㎡を超える部分)
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1/3 × 1.4%
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 2/3 × 0.3%
赤字の割合が軽減されますので、都心部のように土地の評価額が高いところではかなり大きな金額の税金が軽減されています。
- ※アパート・マンションなどの共同住宅は、住宅の戸数 × 200㎡以下の部分が小規模住宅用地となります。
- ※この特例措置が適用される判断基準は、毎年1月1日時点において建物があるかどうかです。解体工事が年を挟んで工事が完了する日が1月になってしまうのは、節税対策のためです。
もっと詳しく知りたい方は市役所の資産税課へ問い合わせるか、税理士へ相談してみましょう。
再建築できない
- 地主さんの建物によくあるケースですが、大手ハウスメーカーや工務店の営業が先代が亡くなった途端に来なくなった。家が建っているときには、毎月来ていた不動産会社まで来なくなった。。。
- 建築しようとしたら、「再建築できません」と言われてしまった。
- 考えられる原因は二つ。
① 接道がない(建築基準法で定められている建物の許可基準を満たしていない)別の記事(接道義務)もご参照ください。👈クリック
② 市街化調整区域内にあるため建物の建築ができない。
建物が建っている状態であれば、リフォームで対応することもできますが、建物を取り壊して更地にしてしまった後では何もできません。解体工事前に必ず「再建築できる土地なのか?」を確認するようにしましょう。
このような建物は、建物の登記がされていない未登記物件であることが多いです。
- 融資を利用しないで現金で建築した場合、担保設定の登記をする必要がありません。
- そして広大な自分の土地のなかに建てた家の所有権を主張するための登記も地主さんには必要がなかったのかもしれません。
- 登記申請という行為自体が面倒だったのかもしれません。
登記がされていない古い建物はたくさんあります。
固定資産税の納税通知書が来るからといって、建物の登記があると思わないでください。建物の登記が完了すると、課税されるように担当部署に連絡が行き納税通知が始まりますが、建物の存在を知って課税するようになったとしても役所の担当部署から法務局に連絡が行くことはありません。
適用除外
平成26年に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法で、『そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう倒壊の恐れや景観を著しく損なう空き家には軽減措置が適応されない』と定められました。
廃屋のような状態では適用されない!
その場合には解体することも検討する必要がありそうです。
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