隣地に所有者不明土地!

境界確定・測量
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相続登記と住所・氏名の変更登記の義務化に罰則規定が設けられました。現行の法律でも明文化してありましたが、怠ったからという理由で罰せられたという話を聞いたことがありません。

相続登記の義務化に期待

2021.4.22 毎日新聞

このたび、5万円と10万円の過料の適用が成立しました。私たち日本人の規則は守るという国民性には有効な法律だと期待してます。

所有者不明土地に隣接しているために、『境界が確定できない』、『分筆登記ができない』、『価値が下がる』などの弊害が解消されていってほしいと願います。

権利の登記制度は100年以上前からあった

私たち土地家屋調査士は、表題部に関する登記申請業務を担っていますが、その目的は、対象物を明確にする物理的な情報です。その物理的な情報が必要な理由は、誰のものがどこにどれだけあるかを公開するためだと思っています。

誰のものがどこにどれだけあるということを明確にしているので、誰のものか分からないのであれば物理的情報の必要性も疑わしいものです。誰のものか分からないものがあると、処分に困るだけですよね。

不動産登記の権利に関する制度は、1887(明治20)年2月、登記法(明治19年法律第1号)の施行で始まりました。130年以上も前のことです。

土地家屋調査士の法制度は70年

土地家屋調査士法は、1950(昭和25)年7月31日に成立しました。今年は71年目になります。この数字からもわかるように、目に見える物理的な情報よりも権利という目に見えないことの情報整理が大事で、またトラブルの原因になりやすいのでしょう。

土地、建物ともに表題部(物理的情報)の不動産登記の申請人は現在の所有者です。そして、土地の登記を申請するために必要な隣接地との境界確認の当事者も現在の所有者です。この現在の所有者に辿り着けてからやっと境界の立ち会い、筆界(境界)確認書の作成、土地の登記申請と具体的な作業に進むことができます。

所有者不明土地に隣接したときの救済方法

  • 職務上請求による戸籍・住所などの役所調査
  • 自治会・隣接地所有者・行政・不動産会社・近隣住民など聞き取り調査
  • 筆界特定
  • 不在者財産管理人の選任の申立て

できることは複数思いつくのですが、時間と費用のことを考えるとできることも限られてしまいます。目的次第になるのかと思います。

聞き込み調査が一番!

昔から変わらない方法ですが、聞き込み調査で成果が出た時がお客様に一番喜ばれます。ただし、不確定要素が多く、運次第ですね。

ちょうど注目を浴びてる所有者不明土地の問題。いまこのときに隣接地が所有者不明土地の仕事をすることになるとは思ってもいませんでした。根気よく飛び込みと聞き込みを続けてみます。

久しぶりに足で稼ぐ仕事になりましたw

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