自己破産しても消えない滞納した税金

不動産
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借金返済のために不動産を売却することは多い。昨今の新型コロナウィルスに起因する社会的生活様式の変化の影響もあるかと思いますが、税金の滞納が続き滞納分よりも延滞税や遅延損害金の方が多くなり返済不能になるまで放置してしまった場合には任意で売却することもできず、手詰まりの状態になってしまうことがある。

もっと早くに相談すれば良かった税金の支払い

住宅ローンのような借金の返済が滞ったために債権者によって強制的に換金される競売と、税金の滞納を徴収するために財産を強制的に換価する公売とでは、不動産を売却して金銭を改修する手続きが異なります。

自己破産をしても債務が消えない税金

自己破産をすると全ての借金がなくなると思われている方がほとんどです。実際に消える借金は住宅・自動車ローンやカードの支払、契約行為による返済義務のあるものなどです。

国の運営をするための主たる収入源である税金は、自己破産をしても1円も減ることはありません。自己破産後も減ることなく支払い義務が残ります。滞納した税金のように、自己破産しても消滅しない債務を非免責債権といいます。

税金のほかに未払い年金など支払い義務が消えない非免責債権は、以下の通りです。

  • 租税公課
  • 罰金
  • 慰謝料
  • 養育費など

上記、非免責債権の支払に困っている場合、自己破産しても何の意味もありません。自己破産の手続きに要した時間とお金が無駄になるだけではなく、信用というかけがえのないものまで失うことになりますので、債務の種類と負債が膨らんでしまった理由を思い返してから、自己破産を選択するようにしてください。

自己破産

住宅ローンだけでなくカードの支払にノンバンクや闇金で身動き一つできなくなってしまった。さらに税期の滞納が続くようでは、本当に生きていくことさえできなくなってしまいます。だから、生きていくことを止めます。という選択はありません。

どんなに苦しくても、生きていくことができる。日本はそんな国だと思います。そんな国の救済制度のひとつが自己破産です。自己破産しか生きる術がなくなってしまった方のために、自己破産とメリットとデメリットを考えてみることにします。

自己破産のデメリット

自己破産をするとほとんどの借金が消滅するという大きなメリットがありますが、次のようなデメリットもあることを理解しておきましょう。

ブラックになる

自己破産をするとその事実が、個人信用情報機関に事故情報として記録されます。俗にいうブラックリストに載る、ブラックの状態になります。こうなるとクレジットカードや住宅ローンなどが利用できなくなり、新しい借り入れがとても難しくなります。

自己破産を考えているということは、何らかの返済が滞っていてどこからも借金ができない状態になっている方がほとんどだと思われます。 すでにブラックの状態といっても過言ではないと思いますので、そんなに大きな生活の変化はないと思います。

そして、この借金が免責されたという自己破産の事故情報の記録は、5~10年で消されます。事故情報が抹消されてしまえば、自己破産をしていない人と同じ扱いに戻ります。

価値のある財産は保有できない

自己破産をすると、時価相場で20万円以上の高価な財産は処分されることになります。自宅や高級車のような財産は当然のことながら、残高20万円以上の預金口座なども含まれます。

車は中古車であれば、時価20万円に満たないものもあります。また、家具などは生活必需品として保有できますし、現金は99万円までは所持することが問題ありませんので許されますので、すぐに生活に困るということもないと思われます。

職業・資格が制限される

自己破産の手続き中は、下記の通り職業や資格が制限されることになります。この制限の期間は、自己破産後はいつまでもということではなく、自己破産の申し立てから免責(借金の免除)の決定が確定するまでです。一般的には、3カ月から半年くらいの期間だけです。

制限される職業・資格
  • 土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、弁護士、司法書士、税理士などの士業
  • 証券会社外務員、生命保険外交員、商品取引所会員など
  • 宅地建物取引業者、建設業者、旅行業者など
  • 質屋、古物商など
  • 警備業、風俗業など

官報に掲載される

官報は、国が発行するする唯一の機関紙で、法律や政令、国の機関としての報告、法令の規定に基づく各種公告等を掲載しています。法律、条約や政令等は、官報に掲載されることで「公布」されたこととなり、法的な効力が発生することとなっています。

全国官報販売協同組合HP

国が発行する新聞のようなものですが、名前を聞くのも初めてで見たことがないという人が大多数だと思います。よって、あまり気にすることもないかと個人的には思います。

連帯保証人の債務は残る

破産者の借金は消えたかもしれません。しかしながら、お金を借りるときに協力してくれた(連帯)保証人の債務までは消えません。債権者は(連帯)保証人から借金を回収するしか方法がなくなります。督促や催促は、破産者へしていた以上に強く厳しいものになることが予想されます。

お金以上に大事なものを失うことになるかもしれません。

自己破産できないこともある

裁判所に認められたら借金がなくなる制度が、自己破産です。何でもかんでも免責にしていたら社会自体がおかしくなってしまいます。

仕事もしないで、競輪・競馬にパチンコとギャンブル三昧の結果できた多額の負債や、先物・FXへの過剰な投機やブランド買いで借金まみれになってしまった人まで助けることができますか?

このような当然、借金で首が回らなくなるであろうことが容易に予想できる行為で出来た負債は、免責不許可事由として、原則、自己破産を認めないこととなっています。

自己破産のメリット

上記のように自己破産のデメリットもありますが、自己破産という言葉が持つ負のイメージよりもメリットの方が大きいと思います。

何より大きなメリットは、一定期間経過後にはゼロに戻って再起するチャンスが得られるということです。もう少し具体的に考えてみます。

借金が消える

利息の免除や債務の圧縮、返済期間の延長のような、返済額や返済方法の変更ではなく、借金全部を消滅させる制度。それが自己破産です。

裁判所へ自己破産の申立をして、免責決定が確定されると借金全てが消滅しますので、借金の支払や催促・督促などに悩まされることもなくなります。これほどのメリットが得られることは、どんなにデメリットがあったとしても比べようもないことだと思います。

全ての財産がなくなるわけではない

デメリットでも記述した通り、生活必需品である家具や時価20万円未満であれば車を所有することもできます。また、99万円もの現金を持って新しい生活を始めることができます。

苦しい悩みの原因だった借金はなくなっています。

生きる権利は残る

自己破産をしても厚生年金や国民年金などの公的年金は受給できます。ただし、銀行口座などに受給した年金を残されている場合は注意してください。一定以上の財産として差し押さえられてしまうかもしれません。

自己破産をしても年金が受給できるように、自己破産と生活保護を同時に利用することも可能です。順番はどちらが先でも構いません。それぞれの要件を満たしさえすれば利用できます。

生活保護

最後に税金の滞納が消える生活保護について少し考察します。

生活保護は、国が決めた最低限度の生活費(※地域ごとに異なります)に個人の収入が満たない場合にその差額分を国が支給するという制度です。だれでも申請すれば受けられるというものではなく、病気やケガで働き方が変わり収入が激減した、親の介護でまともに働けなくなった、頼る家族や親戚などの身内もいないといったやむを得ない事情がある場合に限り、申請することができるものです(申請しても断られることがある)。

受給した生活保護費を借金の返済に充てることは禁止されています。違反者には厳しい罰則があります。

また、自己破産と生活保護は同時に利用できる制度です。どちらが先でも、制度の利用に順番は関係ありません。

滞納した税金は自己破産しても消えることはありませんが、生活保護受給者になると、滞納処分は一時的に執行停止となり、請求されなくなる法律があります。そして執行停止から3年経過すると、滞納している税金の支払い義務が免除されます。

税金が免除になるケースがあるということをお伝えしたまでです。詳細や注意事項などは必ず弁護士などの専門家へご相談ください。

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