不動産登記

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「個人情報の漏洩」という断り文句

一定の士業登録者に使用することが認められている『戸籍謄本等職務上請求書』というものがあります。土地家屋調査士も隣接土地所有者の追跡調査で、この職務上請求を利用することがあります。昨今では、なんでもかんでも個人情報だからという理由で情報の入手が困難になってきました。
登記

隣地が所有者不明土地で分筆登記が出来なくならないようにするために大事なこと

境界確定のために隣接土地所有者との立会確認は絶対条件です。もし隣地の所有者が見つからなかったら?確認する相手がいない!これでは境界確定が出来ません。境界が未確定のままでは、不動産登記ができず、財産価値が大きく下がってしまいます。
登記

公園など公有地拡大の土地譲渡で損をしないために

確定測量が必要で、分筆登記まで申請することになった場合、嘱託登記を利用することなく、当事者の選任した土地家屋調査士に登記申請まで依頼した方が余計な費用を抑えることになる場合が多い。
境界確定・測量

あきらめない土地家屋調査士

土地の境界(筆界)を確認することが目的ではなく、隣接土地所有者からの確認印をもらうことが目的になってしまった結果、土地の面積も小さくなってしまったのです。
登記

解体工事で取り返しのつかない失敗をしないように

取り返しのつかない最たるものが権利の消滅です。建物の解体工事と滅失登記の組み合わせ。一度口から出た言葉を取り消すことが出来ないのと同じように、一度消滅してしまったものは元に戻すことはできません。
境界確定・測量

土地の境界を測量して立会確認することについて

ここが境界ですと説明された場所はコンクリート杭よりも数センチも異なる場所でした。新設されたブロック塀から離れたポイントが正確な境界の位置だとの説明です。いま在るコンクリート杭が境界(筆界)だと何か問題になるのですか?
境界確定・測量

最悪を想定し最小限の作業を考え最大限の努力をして事に当たる

見積金額は作成者の覚悟の表れだと思います。WIN-WINの仕事が続けられることを信じて全力で頑張るだけです。事前調査だけはやり過ぎということはないと思います。それでも、、、
登記

家を新築したら表題登記、増築したら表題部変更登記、取り壊したら滅失登記

家を建てたら建物表題登記、増築したら表題部変更登記、取り壊したら滅失登記を管轄する法務局へ申請しなければなりません。時間が経つほど書類作成と調査が大変になります。すぐに登記することで費用負担も少なくなります。
登記

建物の所有権を登記したい!

不動産登記法では、土地・建物ともに不動産の物理的な情報が記された表題部の登記がされてないと、所有権を主張するための権利の登記をすることができない。
登記

相続対策~土地の合筆・分筆登記~

相続前に土地の整理をするには、1.何筆にも分かれて土地一筆ごとの境界が分からなくなっている土地をまとめる合筆登記を申請する。2.一筆あるいは数筆にまとまった土地の境界確定測量を行う。3.土地の地積に差異があるときには地籍更正登記を申請する。4.好きなように土地を分けるために分筆登記を申請する。
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